こんにちは!
弊社は愛知県清須市に拠点を構え、名古屋市などの各地で消防設備・建築設備の消防点検や定期検査、防災に関するご相談などを請け負っている株式会社キムラ防災コンサルタントです。
建物の種類によって、建築設備検査を行う義務があります。
今回は建築設備検査が必要な建物の種類についてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
建築設備検査とは
建築設備検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。
特定建築物(特殊建築物)として指定された、公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査です。
建築設備検査の対象となる建物
特定建築物(特殊建築物)として特定行政庁に指定された建築物のうち、換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)が設置されている建築物が、検査対象になります。
さらに、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、病院、学校、美術館、共同住宅などの建築物において、その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。
対象となる建物の規模
続いて主要な条件になるのが、建物の規模です。
建物の階数と延床面積による条件があり、こちらも特定行政庁によって基準が異なるため、それぞれの所在地において確認が必要です。
検査は、建物を利用する人々の健康・安全・快適性の保護を目的として行われます。
また、災害などから建物の利用者を守る目的も含まれるので、非常に重要な検査です。
キムラ防災コンサルタントへご相談ください!
弊社は10年以上のキャリアがある代表を中心に、お客様のご要望に柔軟な対応をしております。
弊社では、建築設備検査定期報告業務についても、経験豊富な有資格者が承ります。
お客様からヒアリングを行った上でプランを作成いたしますので、ご安心ください。
建物の設備に関するお悩みや不安がありましたら、弊社ホームページのお問い合わせページからお気軽にご連絡をお願いいたします。
最後までご覧頂きまして、誠にありがとうございました。